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気になる選挙権

選挙権の歴史記事を掲載いたします。現在東京都議会議員選挙が行われていますが、3月以上以前から東京都に居住している方が有権者になります。候補者は、生活形跡がない場合は当選しても無効になる場合がありますが、有権者は、生活していなくても3か月以前からどこかに住民票を置いておけば選挙の投票ができるようです。『追っかけ投票』が、流行すれば、改正も提案されるのでしょうか?疑問の残る制度です。以下は、選挙権の歴史です。『日本においては、1889年に大日本帝国憲法及び衆議院議員選挙法が公布され、直接国税15円以上納める25歳以上の男子に選挙権が与えられた。1900年、第2次山縣内閣の時に直接国税10円以上を納める25歳以上の男子に緩和され、1919年、原内閣で直接国税3円以上を納める25歳以上の男子に再び緩和された。その後1925年、第2次護憲運動がおこり普選断交をかかげ衆議院選挙に勝利した加藤高明内閣によって25歳以上の男子全員に選挙権が与えられた。 ただし、第二次世界大戦終戦前までは、女性、破産者、貧困により扶助を受けている者(例外として、軍事扶助法による扶助がある)、住居のない者、6年以上の懲役・禁錮に処せられた者、華族当主、現役軍人、応召軍人には選挙権は与えられていなかった。終戦後、1946年に日本国憲法が公布され、これを受けて新たに制定された公職選挙法で20歳以上の男女と定められた。以来、選挙権は20歳以上であったが、後述する公職選挙法の改正(2015年6月17日成立 同年同月19日に公布後、翌年6月19日施行)で「満18歳以上の男女」に変更されて18歳選挙権が認められるようになった。』

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