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会費と寄付???注意しないと

2013年11月26日08時05分の 読売新聞ニュースを引用(要点)

 民主・枝野氏らに警告…夏祭りへ寄付で埼玉県警

 さいたま市西区で行われた夏祭りで寄付をしたとして、埼玉県警が自民党の牧原秀樹衆院議員や民主党の枝野幸男前経済産業相らに公職選挙法違反(寄付行為の禁止)の疑いで警告したことが25日、関係者などへの取材でわかった。

 枝野氏の事務所は「会費として支払ったもので、寄付の認識は全くない」とし、牧原氏の事務所は「見解の間違いに反省している」としている。

 捜査関係者などによると、県警が警告したのは牧原、枝野両氏のほか、県議やさいたま市議ら数人。

 両氏などは7~8月、さいたま市西区で行われた複数の自治会の夏祭りで、会費名目で3000~5000円を寄付したとされる。一部の会場では、寄付額と名前が貼り出されたという。

 公選法では、選挙の有無に関係なく、政治家が選挙区内の人に寄付することを禁止しており、祭りやスポーツ大会などでの寄付や差し入れも含まれる。県選管によると、名目が「会費」でも飲食などの対価になっていない場合や、参加者全員ではなく一部の人が金を出すケースでは寄付と考えられるという。

 取材に応じたある議員の秘書は「祭りでは金を出さなければいけないという雰囲気があり断りたくても断れない。議員の共通の悩み」と打ち明ける。祭りの受付で「会費はどうしたのか」と言われたこともあるという。

 祭りを主催した自治会の会長は「公選法は知っているが、会費をもらうのは昔からのしきたりだった。今まで警告はなく問題ないと思っていた」と話す。議員と祭りの主催者の両者に違法性の認識が薄く、長年の慣例になっていたとみられ、県内の他の地域でも同様な例があるのではないかと指摘する声もある。

 選挙制度に詳しい慶応大法学部の小林良彰教授(政治学)は「会費というところに解釈の余地はない。寄付してはいけない項目をチェックリストにして自治会に配るなど、積極的に呼びかけなければならない」と話している。

 県選管は「政治家は渡さない、自治会側は求めないし受け取らない、という認識をお互いに持ってほしい」としている。

 

以上引用ですが、改めて気を引き締めないととんでもないことになりそうです。「ケチ」などで済まされるニュースでもありません。ご支援頂いている皆様に申し訳ない事態を発生させないためにも、全ての関係者がサイド肝に銘じる「事件」のようです。

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