掲載しました左面が、タイトルの証明書です。お恥ずかしながらこのような代物が世の中に存在することを知りませんでした。
この情報は、今回の全国比例に立候補している特定候補への投票を依頼した折、『投票を済ませたらこのような(掲載の証明書)証明を出口でもらい、返信封筒か窓口に持参してくださいとの、お手紙付き。いくら何でも公共の窓口にこのようなものを持参するのかと、ネット上では大騒ぎしている模様です。
このこと自体は、いずれ何らかの結論が出るのでしょうが、知りたいことは、『わが町はどのようなスタンスなのか(証明書の発行について)』これは9月議会で質問に値しそう。
ネットでこの証明書についての解説がありましたので、以下
投票済証明書をめぐる賛否
投票済証明書は政治団体により影響力を誇示し支持を働きかける目的で利用されてきたとされる。
労働組合では投票率アップのために組合役員に投票済証の持参を呼びかけている場合もある。
投票済み証明書をめぐっては賛否両論がある。
肯定的意見 各種店舗や商店街などでは投票済証明書を持参した客に対し割引サービスを行っているところもあり、投票率アップや地域活性化につながる。
※投票のために会社を休んだ場合の証明に用いることができる。
否定的意見 公職選挙法に根拠規定がない。
投票は個人の自由意思によるべきで、企業や団体、政党などが個人の投票を確認するために使うことは個人の投票の自由を奪うおそれがある。
利益誘導や買収に利用されるおそれがある。
選挙啓発運動と営利活動は分けて考えるべきでる。 総務省の調査では2017年の第48回衆議院議員総選挙で全国1741自治体の半数を超える966自治体が投票済証明書を発行した[4]。埼玉県・ 神奈川県・岐阜県・愛知県・滋賀県・兵庫県の6県では全自治体が発行した一方で、長崎県ではどこの自治体も発行しなかった。
コメント
0 件