タイトルの声があちこちから聞こえてきます。
その理由は、『隣町』にあります。
とりあえず、吉野川市のホームページの関係部分を紹介します。
子どもはぐくみ医療費助成制度とは
吉野川市では、平成24年11月1日から制度の名称を「乳幼児等医療費助成制度」から「子どもはぐくみ医療費助成制度」に変更するとともに、子どもの医療費の助成対象を通院・入院ともに小学校修了から中学校修了までに拡大いたしました。
この制度は、対象となる子どもが病気やケガで通院・入院した場合の医療費のうち保険診療にかかる自己負担分(入院時食事療養費・移送費は除く)を助成する制度です。ただし、年齢により一部自己負担金が必要になります。また、医療保険各法における給付を受けられる場合(高額療養費・附加給付金等)や、他の公費負担医療の給付を受けられる場合は、その給付が行われた限度において、医療費の助成は行わないこととなっております。
なお、学校(保育園、幼稚園、小・中学校等)管理下でおこった災害(学校でおこったケガ等:登下校含む)で医療機関受診の際は、学校側と医療機関に学校でおこったケガ等による受診のため、「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」を利用する旨を伝え、「子どもはぐくみ医療費受給者証」を使用せず、一旦総医療費の3割(未就学児は2割)を医療機関等の窓口でお支払いください。ただし、治療に要する(初診から治癒までの間の)医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円未満(就学児は3割負担のため自己負担金1,500円未満:未就学児は2割負担のため自己負担金1,000円未満)の場合は、「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」の対象となりませんので、その場合は「子どもはぐくみ医療費助成制度」をご利用ください。
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