2016.1.13 カテゴリー:活動報告 非正規労働者への有給休暇 今朝の新聞で目にとまった記事 市役所臨時職員(大分県内)が有給休暇の付与日数が増えなかったとのことでの裁判。 判決内容は、病気等で休んだ賃金カット部分を認めた(有給なら支払われていた)内容でした。 一部勝利というのでしょうか? 注目すべきは『裁判に打って出た』ことと、退職後であること。 労働条件は降っては来ませんからネ < 前の記事:誤報その②AED 次の記事:徳島市長選挙日程 > コメント 0 件 コメントをどうぞ コメントをキャンセルコメント ※ 名前 * Δ このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。
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