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非正規労働者への有給休暇

今朝の新聞で目にとまった記事

市役所臨時職員(大分県内)が有給休暇の付与日数が増えなかったとのことでの裁判。

判決内容は、病気等で休んだ賃金カット部分を認めた(有給なら支払われていた)内容でした。

一部勝利というのでしょうか?

注目すべきは『裁判に打って出た』ことと、退職後であること。

労働条件は降っては来ませんからネ

 

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