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新婚さんいらっしゃいの制度充実は?

文末に、吉野川市のホームページより、新婚家庭への補助内容を掲載していますので、記事の後参考に、ご覧ください。

1,5,6番に少し疑問をもちますが、中でも『6公的制度による家賃補助』があります。この項目があることによって、例えば会社から12000円の家賃補助があれば、会社の方を選択するので、この補助金制度には見向きしないことになります。

さらに、この項目がなくても、会社は一般的に『新婚世帯家賃補助』を、受ければ支払わないと考えるのが普通でしょう。

従って、目的が『定住促進』であれば、すべての新婚家庭に何らかの『当市を選んでもらうことのできる制度』を検討すべきと思うのですが?ブログを読まれた皆様のご意見を聞きたいところです。決して『制度に問題がある』というのではなく、更に充実すべきというスタンスです。

 

ここからは吉野川市のホームページ

吉野川市では市内への定住を促進するため、新婚世帯を対象に市内の民間賃貸住宅に入居した場合に月額1万円を家賃補助する制度を設け、今回受付期間を2年間延長しました。

○主な補助対象要件

1. 平成25年4月1日以降に婚姻届を提出してから1年以内の夫婦で、婚姻の届出日において夫婦ともに40歳未満の新婚世帯。

2. 平成25年4月1日以降に吉野川市内の民間賃貸住宅において賃貸借契約を行い、入居している世帯。

3. 補助を受けようとする民間賃貸住宅の所在地に住民登録をしていること。

4. 新婚夫婦のいずれかが賃貸借契約の借主であること。

5. 家賃が月額3万円以上であること。

6. 公的制度による家賃補助を受けていないこと。

7. 以前に当該補助金の交付を受けていないこと。

8. 世帯全員が市税に滞納がないこと。

9. 家賃を滞納していないこと

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