国語のようなブログを掲載します。
集団的自衛権という文言を、自公政権では使い、野党は『戦争法』と、言います。
集団で自衛するということは、戦地となっている場所を持つ国が、自国の本土を自衛する場合に他国の応援をしてもらうという意味と考えるのが普通に思われます。
他国へ進出(攻撃していく)する国を自営するということは、戦場ではなく、攻めている国の本土を守ると考えるのが、国語の解釈と思います。
戦争をしている後方から、武力支援をする場合は、自営ではなく参戦と表現すべきでしょう。
憲法解釈を変更するといっても、ここまで変えることが許されるのでしょうか?
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