勿論、どこかでは崩壊し、自民党とともに海の藻屑となっていただきたい戦争法案です。そこで、憲法98条をコピーしてきました。以下です。
第10章 最高法規
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
次は、司法試験について、要するに裁判官と弁護士の闘いはどちらが優位かという点です。安保関連法案が仮に成立すれば、それが憲法98条に照らして有効なのか無効なのかという理論的な争いです。憲法解釈の論争です。
以下はネットで掲載されている一般的な情報です。
司法試験に合格して司法修習を受けている方が年2000人くらい、その中で、裁判官(判事補)と検察官(検事)は定員が決まっているので、採用枠自体が修習生全体からすると、一部でしかありません。
もともと、裁判官や検事の採用枠は司法修習生全体の一部でしかありませんので、大半の方は弁護士になられます(弁護士希望者が多数ですし)。
現実的には、国際業務や企業法務などを中心とする大手法律事務所が、給与面でも良いですし、独立する際にも大手事務所に籍を置いていたことで箔がつくこともあって、人気も高いです。このほか、学者の道に進んだりする方もおられます。
以上です。
その昔、自衛隊を『違憲合法』とした表現した社会党委員長がいました。自衛隊は法的には問題がないが、憲法には違反しているという、逆立ちした理論です。現在争われているのは、法案そのものの憲法違反です。『そんなに戦争したいのなら、先ずは憲法を変えるべきだ』などと、足元をすくうような声も出始めているようです。
選挙になれば、『自公候補を国会には送らない』会でもできればいいのですが。
コメント
0 件