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平成の大岡裁き、『感動』ですよ

先ずは、記事を見てください。

以下

地裁、生活保護返還決定取り消す 娘バイト代「学業のため」

高校生だった長女のアルバイト収入を申告せず生活保護費を不正受給したとして、川崎市が約32万6千円の返還を求めたのは違法と主張して、同市の父親(53)が決定の取り消しを求めた訴訟の判決で、横浜地裁は11日、請求を認め決定を取り消した。

倉地康弘裁判長は、アルバイト収入のうち9万8千円は、長女が2010年秋の高校の修学旅行費用を親に頼めず、自分で働いて捻出したと認定。残りも、12年3月の高校卒業を前に大学の受験料などに使ったと認め、「学業のために有効活用されている。これを申告せずに生活保護を受けたことを不正と断じるのは酷だ」と述べた。

以上掲載しました。

先般視察しました川崎市の出来事ですから、よけいに興味もあります。川崎市としては、法的根拠で淡々と取り組んだことでしょうが、判決には温かさが伝わると思い掲載しました。勿論、地裁判決ですからどうなるかはわかりませんが、相当の反論根拠を出さないことには、『控訴費用も税金』と、批判も出ることでしょう。

役所は市民の要望をかなえるという誤った考えが少なくはありません。

反対に私など『寸分狂いない業務運行』の訓練ばかりまなぶ業務に携わってきました。双方の主張が理解できるに近いのかもしれません。

ただ、この案件で裁判長の『酷だ』は心に響きました。大岡越前の『三方一両損』を思い出しました。

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