安倍晋三首相は女性の就労を後押しするため、税制と社会保障制度の見直しを指示しました。
との共同通信社の記事がありました。最後に掲載いたします。
簡単にいえば、130万円以内であれば、妻は収入を得ながら夫の扶養になることができる。このことで、長時間働くことをしないというデメリットがある。
また、130万円を少しくらい超えた(160万円)くらいでは、越えないほうが得をする制度になっている。という内容のようです。
とりあえずご一読をお願いしますが、『うまい!!!』と、言いたくなるような言い回しです。あたかも、働きたければ160万円をゆうに超える仕事が余るほどありそうです。しかし、パートでも短時間で切られているというのが現実です。そうやすやすと職があるなど誰も思っていないでしょう。
現実を直視せず、弱者からの増税に英知を絞るスタンスのようです。
書いたついでに、当市の『女性職員の管理者登用』について、あまりにも差別的な実態があります。このことについてももう少し掲載したいと思います。
それでは以下
Q なぜ女性に着目するのですか。
A 日本は少子高齢化が進み、労働力人口が減少しています。これを補うため、政府は女性の活躍を成長戦略の柱に据えました。働くことを希望しているのに職に就いていない女性は約668万人いるとされています。
Q 制度に問題があるのですか。
A 税制には女性の就労拡大を阻んでいる「103万円の壁」、社会保険制度には「130万円の壁」があると言われています。所得税の「配偶者控除」は、対価が支払われない家事に従事している女性に税制面から配慮するのが趣旨で、妻の給与収入が年間103万円以下の夫の所得に適用されます。夫は所得税で38万円、住民税で33万円が課税所得から差し引かれます。この適用を受けるため、もっと働けるのに女性が労働時間を抑えているというのです。
Q 妻の所得税はどうなっていますか。
A 基本的な控除として「給与所得控除」があり、給与収入からまず65万円が差し引かれます。さらに「基礎控除」が最大38万円あるので、妻の給与収入が103万円以下なら、収入の残りも全額が「基礎控除」の対象となり、課税所得がゼロになる仕組みです。
Q 見直しは。
A 配偶者控除をすべて廃止するよう求める意見もありますが、専業主婦のいる世帯は負担が増えると強く反発しています。自民党は昨年の参院選前に発表した政策集で制度を「維持する」と説明しており、政府、与党は縮小の方向で検討を進めるとみられます。
Q 方向性は。
A 配偶者控除とは別に、妻の給与収入が103万円超から141万円未満の場合に夫に適用される「配偶者特別控除」があります。妻の給与収入が65万円超から141万円未満までは、夫と妻の控除が手厚いとの意見があり、この部分の仕組みを見直す方向です。
Q いずれにしても負担が増えますか。
A 政府の産業競争力会議は「子育て」に着目した控除の仕組みを検討するよう求めています。具体例として、民主党政権が廃止した「年少扶養控除」の復活を提言しています。
Q 社会保険制度は。
A 社会保険で保険料の負担がない「第3号被保険者制度」の適用条件は、妻の年収が130万円未満です。この水準を超えると保険料の負担が発生するため、収入が160万円程度を超えるまでは、130万円を切る女性の世帯の方が、手取りが多くなる「逆転現象」が起きるとの試算があります。配偶者控除と同様に、女性の就労を妨げる要因になっていると考えられています。
以上(共同通信)
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